出入国の際
持ち込み/持ち出し
入国の際、下記の事にご注意ください。
1. 外国通貨持込(金額無制限)際しては、税関申告書(T-6用紙)を記入し申告してください。入国者の要求があった場合には安全のため旅行者から外国通貨を預けることが出来ます。その際TC-21用紙の領収書が発行され旅行者に渡されます。
2. 近隣諸国の領域から入国の際個人的な使用の場合には総価値50米ドルの商品は免税になります。
3. 非近隣諸国の領域から入国の際個人的な使用の場合には総価値1000米ドルの商品は免税になります(免除されない商品の税額はウズベキスタン法による定められるものです)。
4. 国内へ持ち込み禁止:
a.印刷物、原稿、写真、フィルム、ネガ、ビデオフィルム、オーディオ製品、レコード、音楽製品、わいせつ物。国や社会の秩序を乱し、領土の統一性、政治的独立、国家の主観を脅かすことを意図したもの、または戦争、テロ、暴力、民族による排他性、宗教的憎悪、人種主義を扇動するもの。
b.麻薬、覚せい剤及び使用の製品、ウズベキスタン厚生省許可がない医薬品
c.ウズベキスタン自然保護委員会の許可がない場合にレッドデーターブックに登録されている全滅危機の動物と植物(観葉植物を含めて)の持込は禁止とされています。
d.ウズベキスタン海外経済委員会の許可がない場合に商業目的で貴金属と宝石の商品を持ち込みは禁止となっています。ただし個人使用で総量5個30グラムを超えない場合には免税で持ち込は出来ます。
e.ウズベキスタン厚生省の許可がない場合に医薬品と医療機械の持ち込みは禁止されています。。
f.ウズベキスタン通信省の許可がない場合に高周電波気器具の持込は禁止とされています。
g.ウズベキスタン衛生免疫委員会の許可がない場合に動植物製品の持込は禁止とされています。
h.ウズベキスタン自然保護委員会の許可ない場合にオゾン減少に影響する物質の持込は禁止とされています。
i.エチルアルコール、アストラカンを含めた未加工毛皮、非鉄金属のよる屑、繭、生シルク、未使用シルク布、シルクの屑は持ち込み禁止とされています。
5. 個人で、商用目的で商品を持ち込みする場合には営業許可を持たなければなりません。
ウズベキスタン共和国から持ち出し禁止とされる物は:
麦、ライ麦、大麦、オートミール、トウモロコシ、蕎麦、パン(自家製お菓子、ペストリー及びビスケットを除いて)小麦、穀物、家畜、家禽、肉及び肉製品、ドライミルク、生茶、醗酵させた茶、砂糖及び植物油(個人による持ち出しの最大量はウズベキスタン共和国の法律によって定まっています。)
外貨の持ち出し
ウズベキスタン国籍をお持ちでない方は出国の際下記の外貨金額の持ち出しが出来ます
1. 入国の時税関申告書に記入された外貨金額
2. ウズベキスタン共和国中央銀行の許可があった場合に入国の時税関申告書に記入された外貨金額を超えた金額
公証書があっても本人の代わりに外貨を持ち出しすることが許可されません。
外国通貨の量、品物の商品価値等の申請漏れ及び税関審査官への口頭照会での申告があった場合 税関法違法となります。
ニュース
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